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家系図 O&A
NEWS&FAQ

Q どの位の先祖まで判明するのですか?
A 収集出来る戸籍次第です。おおよそ5代~6代前位、ケースによっては、江戸時代末期まで判明します。しか  し、役所によって運用は異なりますが、戸籍は原則として除籍になってから150年が保存義務期間とされて  おり、保存期間が経過すると順次廃棄さ  れてしまいます。また、本籍地が戦災・災害による戸籍焼失の  有無等によって異なります。

Q 戸籍以外の調査手段は?
A.菩提寺の過去帳の有無次第。墓石の読み取りから判読出来る可能性もありますが、戸籍以外の調査は経費や  時間を要するため、別途相談になります。

Q 家系図にはどの範囲まで記載されますか
A.調査判別した代までの記載となりますが、まず父方の直系だけの1系統なのか、母方まで含めた2系統なのか、あるいは父方の父  と母、そして母方の父と母、つまり2✕2系統の計4系統なのか、あらかじめ決めた上で、調査に着手し、その製菓物を家系図と  して作り上げていくことになります。

Q.家系図には名前のほかに、どのようなデータが記載されますか?
A.原則、氏名・生年月日・出生地・続柄、死亡日・婚姻日・離婚日、旧姓などですが、古い時代にさかのぼっ  て戸籍以外の調査を  行った時は出生地や本籍地がどのような土地だったのか関連書籍うぃてがかりに分  かることがあるので、それらは附属判明デー  タとして家系図とは別に添付することは可能です。

Q お願いするときに用意するものは?
A.送付させて頂いたお申込用紙(戸籍の収集の委任状ほか)に必要事項をご記入、押印頂きます。また申込者  の本人確認のため身  分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)のコピーを同封いただきます。ご入  金が確認でき次第調査を開始いたします。

Q 料金はどのようになっていますか?
A.料金表をご覧下さい。

Q.「全国対応」とありますが、遠く離れた土地でも大丈夫ですか?
A.郵送で戸籍収集できますので可能です。

Q どの位の期間で出来上がりますか?
A 2系統の家系図ならば2ヶ月、4系統だとさらに2ヶ月要します。

Q.収集した戸籍簿はどうなりますか?
A.申し込まれた方にすべてお渡しします。


Q


相 続 Q&A

Q 誰が相続人になりますか?
A 遺言書があれば、その遺言書が優先されます。なければ、法定相続に移行し、「血族相続人」と「配偶者相続人」のうち、定めら れた範囲の人だけが相続人となります。配偶者は常に相続人(戸籍上の配偶者に限る)になります。

Q 子供は相続人でしょうが、父親、母親、孫はどうなりますか?
A まず直系の子供、子供がいなければ代襲相続人として父親、母親、または孫が相続します。妻は常に相続人になります。妻と子供 の場合の相続割合は妻が半分、残り半分を子供が等分に相続するというように相続割合は定められています。

Q 遺言書はどのような種類がありますか?
A 大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は自分で内容、署名するものですが、自分で仕上げることが出  来る分、要式が厳しく、相続に際しては改めて裁判所のお墨付きとも言える「検認」が必要です。公正証書遺言は証人2人の立ち 会いのもと、公証人が遺言内容を作成します。公証人に支払う手数料が必要ですが、あとあと問題なく、おすすめと言えます。

Q 遺言書が残されていない場合に残された遺族の話し合いで配分内容を決めることが出来ますか?
A 出来ます。遺族が話し合いの末、遺産分割協議書をまとめるものです。相続人全員参加による協議が必要となります。一人でも欠 けた場合、分割協議は無効となります。また相続人でない方が加わった分割協議も無効となります。相続財産をかくしたり、他の 相続人に無断で処分しないことが必要です。被相続人(亡くなった人)があらかじめ円満な相続実現に向けて、遺言書の中で遺産 分割執行者を定めておくことも出来ます。

Q 「遺留分」とは何ですか?
A 法定相続人が最低限度相続できる割合が決められています。その権利者は第1・第2順位の方に限られてい ます。

Q 遺産分割協議成立後にやり直すことは出来ますか?
A 協議が成立後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。ただし、新しい相続人の 出現や、協議中の相続 人の意思表示に関して、詐欺・脅迫などがあったことが証明されたといった正当な理 由があれば、一部または全面的にやり直すこ とができます。

Q 相続手続きのお願いの際は何を用意すればいいですか?
A 相談の内容により必要な資料、手続きの進め方はは異なります。まずはメールでどのような内容なのか、な るべく具体的にお書き 下さい。その内容を見て、必要な対応をお知らせします



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