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ページは、リニューアル中です。ルーツ探しはロマンの旅 オリジナルの家系図をお手元に 相続・遺言書のご相談もOK

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  • 相続に関連して、「空き地問題」が全国的に深刻な課題になっています。相続人が不明、相続したものの利用価値がなく、また手放したくても手放せないなど事情は様々です。政府は「相続土地国庫帰属制度」をもうけて少しでも減らそうとしています。でも、ことはそう簡単ではありません。何でもかんでも国が引き受ける訳ではなく、一定の利用価値があり、土地の性質に応じた管理費用相当額の納付金が必要となります。空き地、空家問題はなかなかすぐに解消とはいきません。

  • 20244月から未登記の相続物件に申請義務が課されることになりました。ただ、履行義務は3年間あり、すぐに罰則が課される訳ではありません。また、相続人が「この土地は自分が相続したもの」と申し出て要件を満たせば申請義務を履行したものとみなす制度があったり、「正当な理由」があれば斟酌される措置があります。法務局では、相続人の登記手続きがしやすいよう手続きの仕方に相談に乗ってくれるなど配慮しています。何しろ、未登記物件は全国で膨大な件数にのぼるためです。

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