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役所への手続き、相続人への遺産相続、銀行・郵便局などへの対応、相続税の納税、そして車、保険の名義変更等々、やっかいな色々な手続きが出てきます。とくに面倒なのは、多くの戸籍をたどっての相続人調査や相続財産の調査です。故人が残していた遺言書の有無、公正証書遺言の調査なども必要となってきます。どこに行って何を、どうしたらいいのかわからない、なかなか手続きを進める時間がとれない、そんな時にご相談下さい。スムーズな手続きの力になります。。
遺言書の作成は人の生き死ににあたって、最後に残すことができる法律手続きです。
作成するもしないも遺言書はあくまで被相続人(亡くなった方)の意向次第で残すものですが、遺言書の有無によって、亡くなった後の相続手続きの流れが変わります。
【相続登記の義務化について】(法務省資料から)
被相続人の死亡 |
死亡届(1週間以内) |
遺言書の有無の確認 |
相続財産の調査 |
相続人の確定 |
相続放棄/限定承認の手続き(3ヶ月以内) |
遺産分割協議/協議書の作成 |
準確定申告:被相続人の亡くなるまでの所得分(4ヶ月以内) |
相続税の申告/納税(10ヶ月以内) |
各種名義書き換え |
お客様のご都合、意向に合わせてサポートいたします。市区町村役場での相続人調査から不動産、預貯金をはじめとする被相続人の相続財産調べは相続手続きのイロハのイです。行政書士はこうした調査、収集から固定資産税評価証明書の取り寄せ、法定相続情報一覧図を作成しての金融機関への対応など、ご遺族に代わって対応します。自動車や有価証券の名義書き換えなどの問題も出てくるでしょう。事前にご遺族の意向を聞き取り、サポートします。
そして、遺産分割協議書のとりまとめはもちろん、遺言内容の実現をはかるために、遺言執行者としてのアフターフォローもお引き受けします。
まず遺言には3つの種類があるのをご存知でしょうか。
その一つ、「自筆証書遺言」は本人が気軽に作成できますが、体裁、要件が厳しく決められていて、無効になってしまうこともあるので注意が必要です。遺言書を書いたことを家族や周囲の人に知られたくない時は「秘密証書遺言書」となります。公証役場で証人の立ち会いのもと作成されますが、形式的な関与だけで内容面はノータッチ。公証役場に保管されることもありませんので、紛失、未発見の可能性があります。「自筆」にしろ「秘密」にしろ、遺言書としてオープンにされるには、裁判所に改めて持ち込んだうえで、「検認」手続きのお墨付きが必要です。3つめは「公正証書遺言書」です。公証人、証人立ち会いのもと作成され、書いた後は、公証役場で保管され、裁判所の「検認」は不要です。多少の費用が発生しても、最もオススメしたいのは、この「公正証書遺言書」です。後々のトラブル発生が少なくなります。
遺言書の3つの形式によって、体裁から必要事項、証人の有無など定められています。書いた後の保存管理についても、それぞれ違いがあります。せっかく書いた遺言書が無効にならないように注意が必要です。例えば最も信頼性が高い公正証書遺言書の場合は、公証人が聞き取った結果を書面化し、遺言者は自書するだけですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言書は約束事に従って書き、押印します。また2020年7月の遺言書保管法の施行以後は、自筆証書遺言書は公証役場で預かってくれることも覚えておいた方がいいです。但し、信頼できる人どなたかに、自分の遺言書は公証役場に公正証書の形で保管されている旨を言い残しておかないと、いざというときに役に立たないということになりかねませんので注意が必要です。
遺言書の作成は人の生き死ににあたって、最後に残すことができる法律手続きです。
作成するもしないも、遺言書はあくまで被相続人(亡くなった方)の意向次第で残すものですが、遺言書の有無によって、亡くなった後の相続手続きの流れが変わります。分かりやすく言えば、遺言書がなければ、遺産は民法に基づいて法律で定められた割合で相続人に分割・承継されます。妻と子供2人の場合は、妻が2分の1、子供1人ずつがそれぞれ4分の1となります。しかし、遺言書があれば、被相続人の遺言書の内容が優先されます。相続人の権利である遺留分の侵害はできませんが、お亡くなりになった被相続人の意向が反映されます。自分は書いておいた方がいいのか必要ないのかー。もし次のいずれかのケースに該当するのであれば、何はともあれ遺言書の形にして残しておくことをオススメします。なお、遺言書は一度書いた後も書き直しができます。
• 相続人以外の人に相続(遺贈)させたい
• 配偶者に知られていない子供がいる
• 愛人関係の人に相続させたい
• 全く子供がいないが、自分の気持ちを書き残しておきたい
• 相続させたくない人がいる
• 特に多く相続させたい相続人がいる
• 事業の引継のことも含めて相続をお願いしたい
• 身内でも把握していない財産がある
• 自宅以外に財産がないので、妻の行く末が心配だ
• 自分が亡くなった後、家族で揉め事が起こるのが予想される
要するに、特別な事情があったり、自分の意向を反映させる形で、遺産を処分したい人ですね。
突然の死去で、遺言書が残されていないときは、法律に従って粛々として、一定の割合に従って分割することになりますが、相続人同士で話し合いにより分割割合を決めることも出来ます、これが「遺産分割協議」で、各相続人は合意することが前提です。例えば、子供同士が話し合い、苦労した母親には多めに分けてやりたい、また最後まで介護してくれた妹にはその分配慮したい、相続人ではないけれど、障害のある孫には先々のことを考えて、あらかじめ分けておきたいなど、様々なケースが考えられます。何よりも大事なことは、円満な話し合いでの分割協議に持って行くことです。よく言われる「相続ならぬ"争続”」に陥らないようにすべきです。行政書士は協議が紛糾したら立ち入ることは出来ず、訴訟をにらんだ弁護士の介在にゆだねるしかありません。
円満協議に終始し、その結果を「遺産分割協議書」の形にしておけば、銀行等の預貯金のスムーズな引き下生前書いた遺言書の中で、遺言内容の実現をはかるための「遺言執行者」を定めておくことも有効です。遺言書通りの遺産分けを滞りなく行うことを担保することになります。なお、2020年からは「配偶者居住権」という新しい制度も導入されて、夫に先立たれた配偶者に法律的にも手厚い保護が取られるようになったことも知っておくといいでしょう。
だれを遺言執行者にお願いするかについては、遺言書の作成にあたって信頼できる第三者、ことに法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった行政書士は、費用面からしても遺言執行者の候補者に適任です。遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。
ろしにも役立ちます。自動車や株券など各種名義変更にも役立ちます。