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大野行政書士事務所

  

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在留資格/VISA

在留資格に基づく就労制度

成田空港

「パスポートとVISA」

 旅券は、その人の本国が国籍、人物を証明して、渡航先、つまり日本に対して便宜の供与と自国民の保護を依頼するものです。あらかじめ日本国内にいる関係者を通じて日本の法務大臣発行の在留資格証明書を発給してもらうと、現地の在外公館で査証が速やかに発行され、入国の際の手続きが簡単なものになります。
 
いわば在留資格認定証明書の「予約券(引き換え証)」に当たり、①海外に住んでいる外国人を、日本に呼び寄せたい。②社員採用が内定した外国人を社員として呼び寄せたい③日本語学校に入学が決まった外国人を「留学生」として、受け入れたい④外国人の配偶者や子を、本国から日本に呼び寄せたいーなどのケースで取得しておきたいものです。


日本で働く外国人

「『特定技能』の追加」

 日本に中長期に在留する外国人は、それぞれ在留資格を持っています。在留資格ごとに就労できるかどうか、また更新期間も定まってきます。2018年に新たに加わった「特定技能」含めて現在36種類の資格があります。

 資格に基づかない職種で就労していたり、資格変更しなければならない事由があるにも関わらず放っておくと、取り消しの対象になってしまい、最悪の場合は強制退去の対象になりかねません。 留学生も週28時間という枠内で、アルバイト勤務出来ますが、留学生の身分を離れて本格的に就労するには、更新期間が切れる前に、新たに在留資格を取り直すことになります






就労制限と在留資格



 就労の可否 該当する在留資格 
 就労できない 留学、家族滞在、短期滞在 
 制限付きで就労可能  技術・人文知識・国際業務、研究、教育、技能
 就労制限なし  永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者、定住者



 外国人留学生などの「留学」、配偶者(夫や妻)に扶養される立場の「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。日本で働くこと(就労)が認められていません。ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、在留カード週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。

 例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる「技術・人文知識・国際業務」の外国人には「理学、工学その他の自然科学分野に属する知識を必要とする業務」が許可されています。その外国人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認めていない、ということです。もしそうした業務に就いていれば「資格外活動」をしていることになり、不法就労になります。

永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。この4つの在留資格の外国人が持っている在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。 

あなたに代わって手続きします。

 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する資格を持ち、一定の専門研修を受けた行政書士です。申請取次行政書士に依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますから、あなたは、仕事や学業に専念することができます。例えば、こんな時に、あなたをサポート。相談を受けて、必要な手続きを進めます。



企業の担当者、在留外国人のために外国人労働者の受け入れ
• 外国から会社に人を呼び寄せたい
• 外国に住んでいる親や妻子を日本に呼びたい
• 在留資格認定証明書を作成したい
……etc

すでに日本にいる在留外国人のために
• 在留資格の変更、更新
• 資格外許可の取得
• ビザ(VISA)の更新
• 再入国許可の取得
• 永住、帰化の申請
• 就労資格証明書
……etc






基本料金


雑記帳





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